お知らせ

熱中症予防のため体育施設利用を取りやめた場合の使用料の還付等について

熱中症予防のため、施設利用を取りやめた場合は、使用料を還付します。

〇還付基準

熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合において利用を取りやめた場合
例)還付対象となるのは以下のような場合です。

 ・利用日に福島県内に熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートが発表されている場合
 ・利用責任者が利用者の体調を考慮し、熱中症の危険性が高いと判断した場合

〇対象期間

令和6年4月24日(水曜日)から10月23日(水曜日)の利用分

熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートについて

環境省及び気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートを発表します。両アラートが発表されている場合は、熱中症予防行動を積極的にとり、より一層注意しましょう。

詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省ホームページ(外部サイト)よりご確認いただけます。

☆熱中症予防のため、施設利用を取りやめた場合の手続方法

各施設へ直接お電話でご連絡願います。